2015-02-23 第189回国会 衆議院 予算委員会 第8号
しかし、今御指摘のように、仮に防災の専門職員を教員として全公立小中学校に一人ずつ新たに配置した場合は年額で約一千四百四十億円、また、学年主任等と同様に、教員の中から防災関係の校務を毎日行う防災主任を全公立小中学校で一人ずつ選任した場合、この場合は年間で約十五億円必要であるというふうに推計されます。
しかし、今御指摘のように、仮に防災の専門職員を教員として全公立小中学校に一人ずつ新たに配置した場合は年額で約一千四百四十億円、また、学年主任等と同様に、教員の中から防災関係の校務を毎日行う防災主任を全公立小中学校で一人ずつ選任した場合、この場合は年間で約十五億円必要であるというふうに推計されます。
主任制は、昭和五十年の十二月に省令改正いたしまして、昭和五十一年の三月から主任制度を実施してきているところでございますが、その実施に当たりましては全国の実態調査をして、教務主任、学年主任等については小学校、中学校、高等学校とほとんどの学校で実際に置かれていたわけでございまして、それらの実態を踏まえて制度化をし、昭和四十九年に制定されました教員のいわゆる人材確保法によりまして、主任手当として毎月五千円
なお、主任手当につきましては、これはたとえば生徒指導主事というようなものも主任の一つでございまして、校内暴力あるいは非行が起こっておりますような学校では、特にこの生徒指導主事はもとより、教務主任、学年主任等、これらがやはり一つのかなめになりまして、そして特に規模の大きいような学校では、こういう人たちが校長のもとで全教員のチームワークをつくる上で重要な役割りを果たしていただかなければならない、こういうふうに
小中学校関係では、二つ以上の学年の児童生徒で編制されているいわゆる複式学級、この授業を担当している教員に対しまして多学年学級担当手当、それから非常災害時におきます緊急業務や修学旅行等の児童生徒を引率して泊を伴う業務などに従事した教員に支給される教員特殊業務手当、それから教務主任、学年主任等の教員に支給される教育業務連絡指導手当、これはいわゆる主任手当でございます。
文教予算について、主任手当のカットをしてはどうかとの御提言でしたが、教務主任、学年主任等は、学校における各種の教育活動について連絡調整及び指導、助言に当たっておりまして、校長を中心に学校全体が協力一致して充実した運営を行う上に重要な職務を果たしております。いわゆる主任手当は、これに対して支給されるものでありまして、施策のプライオリティーは高いのではないかと存じます。
しかしながら、一つの学校としてその教育活動の円滑な運営を図るために、これまで手当が支給されております教務主任、学年主任等と比較して同じような仕事の困難度あるいは重要性を持つ主任というものがあるというふうに考えられますので、そこで公立学校について考えます場合は、いま付属学校について既存の手当支給主任にプラスして二種類の主任を対象としたというそのことにかんがみて、おおむね二つぐらいを目安にして、各県においてそれぞれの
先生は努力をしておられたけれども、しかし、やはり教務主任、学年主任等との連絡には完璧なものがあったと言い得ない。皆で反省をしなければならないという気持ちがするのでございます。地域社会ぐるみ、家庭ぐるみ、なお一層学校の教員にも御努力をいただいて、こういう問題のある子供さんたちの態様の事前の察知、事前の教育による説得、教育指導、こういうことに力を入れてまいりたいと考えております。
ロに「教務主任、児童生徒指導主任、学年主任等の職務を担当する教員に対しては、」云々、こういうようなことがずっと盛られてくるわけであります。
いままで文部大臣はどういうことを言っておられるかといいますと、人事院に出された要望の中では「教務主任、児童生徒指導主任、学年主任等の職務を担当する教員に対しては、その職務と責任にふさわしい処遇を確保する必要がある」という出し方ですね。
「教務主任、児童生徒指導主任、学年主任等の職務を担当する」と出ていますけれども、人事院の方でこの支給の範囲についてどのようなお考えを持っておられますか。
たとえば学年主任等の問題についても、一学年に二学級しかなかったようなところでございますと、自分よりもう一人の先生に連絡すればいいという関係になりますのと、もっと規模の大きいところで四、五人の先生に連絡をしなければならぬという場合とではおのずから段階が異なってくるだろうと思います。
それから人間の数でございますが、これは現在おります主任が何名いるかというような悉皆調査をしたことはないのでございますが、逆に、教務主任、学年主任等につきまして、教務主任についてはすべての小中学校に、それから学年主任であれば二学級以上一学年の学校について置くというふうな計算をいたしますと、義務制の学校で、教務主任、学年主任、生徒指導主任、それから特殊学校の寮務主任、これを集めまして十三万八千三百三十五人
この主任手当というものは、あなたがこの人事院に対する賃金の要望を出された、その中に「教務主任、児童生徒指導主任、学年主任等の職務を担当する教員に対しては、その職務と責任にふさわしい処遇を確保する必要があるので、当該主任等に関する規定の整備と相まって、給与上必要な措置を講ずること。」とおっしゃいました。
○安嶋政府委員 教務主任、児童生徒指導主任あるいは学年主任等につきまして何らかの特別な給与を行う必要があるということは、これは都道府県の教育長協議会におきましてもそういう意見を述べておりますし、また、文部省に設けられておりまする教員等処遇改善の調査会におきましてもそういう意見が出ておるわけでございます。
○安嶋政府委員 ただいまそういった点も含めてしかし教務主任あるいは学年主任等の職にあられる先生方が現実に授業時間等におきまして若干軽減されておるというような例もあるかと思いますが、しかし教務主任や学年主任等として付加されておる職務もまたこれ大きいわけでございますし、その職務責任も重いわけでございますから、そうした事柄に対しましてやはり適当な給与をするということが必要であるというふうに私ども考えておるわけでございます
○安嶋政府委員 ただいまそういった点も含めてしかし教務主任あるいは学年主任等の職にあられる先生方が現実に授業時間等におきまして若干軽減されておるというような例もあるかと思いますが、しかし教務主任や学年主任等として付加されておる職務もまたこれ大きいわけでございますし、その職務責任も重いわけでございますから、そうした事柄に対しましてやはり適当な給与をするということが必要であるというふうに私ども考えておるわけでございます
それはどういう目的かと言えば、教務主任あるいは学年主任等、主任に対して特別な処遇をしていくという方針、人事院にもそれを要請しておるということですね。これは、文部大臣、よろしいですか、いままで国会で論議してきたことは、端的に言えば、学校の中にそういうものを幾つも幾つもつくってはいかぬという論議がなされてきた。学校というものはそういう構成ではなくて——もちろん校長さんも必要でしょう。
○安嶋政府委員 文部省におきましては、教員給与の第二次及び第三次改善の内容といたしまして、去る三月の七日付をもちまして人事院に要望をしたわけでございますが、その中に教務主任、児童生徒指導主任、学年主任等の職務を担当する教員に対しましては、その職務と責任にふさわしい処遇を確保する必要があるので、当該主任等に関する規定の整備と相まって給与上必要な措置を講ずることという要請をいたしておるわけでございます。
次に、三月七日ですか永井文部大臣が、「教員の給与改善について」ということで人事院総裁に要望といいますか、給与改善についての申し入れが行われていますが、この中の三のロのところに「教務主任、児童生徒指導主任、学年主任等の職務を担当する教員に対しては、その職務と責任にふさわしい処遇を確保する必要があるので、当該主任等に関する規定の整備と相まって、給与上必要な措置を講ずること。」
○内藤誉三郎君 教頭法制化反対の一つに、五段階給与制度というのがあるわけなんで、教頭の次には教務主任、学年主任等の中間管理職法制化がくるという意見があるんですがね、中間管理職について、文部大臣はどういうふうに考えていらっしゃるのか。いわゆる中間管理職というものは、私も学校運営上必要であると思いますが、教頭のように固定化しないほうがいいんじゃないかと思うんです。